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MMJ被害者wikiでのブログ まぁ動きがあったときだけ記録します
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36協定に関してまず。

36協定とは、というところから基準局に聞いてみました。

過重労働を防止するために、会社がどうしても結ばなければいけない協定ということです。
もし、結んでない場合どうなるのか?
という部分に関しては一切の残業をしてはいけないということになります。
ところが今回、自分が追及したかった部分に関してはやはりあまり関係はないということです。
でも、残業を認めれない状態で会社がみなし残業を給与に含むことはできないということは
やはり、みなし残業は規定とされないのが本質のようです。

で、このみなし残業についてできるだけ詳しく聞いてみました。
みなし残業というものは2ちゃんねるにも書いてる通り、外回り営業や研究など、会社が管理できない部分で
どうしても残業しなければいけない場合において認められるが合法の域でしかなく、
実際、堂々とやっていいものではないということです。
で、給与規定や就業規則に時間外手当を含む・休日労働を含むと書いてあるが時間が明記されておらず、
会社側の回答は口頭説明もしくは平成18年4月において書面での交付ということになっています。
という内容を伝えたところ、口頭は言った、聞いてないの言い争いになることは見えているが
この場合、片方の意見が違ったときは法の力を持つことはないので無効となる判例がほとんどということです。
では、判例のほとんどじゃない部分はどうなのか?という部分です。
これはあまりにも会社がごねて、どうにもならなかった場合に和解ということで最低金額とこちらの提示している金額の真ん中あたりに落ち着くということらしいです。

先ほど2ちゃんねるにも書きましたとおり、
1ヶ月提示額が約3万に対して12万4400円が実際の金額になってきます。
真ん中をとったとしても約77000円はいただける。
これは提示額のまま放置しておくのはあまりよろしくないという形になります。
1年で計算してみましょう。
3万×12=36万
77000×12=92万4000円
2倍以上にそれでも落ち着きます。

もし、労働基準監督署を間に挟んだ場合は最低金額(会社提示分)になる可能性はあるが、
裁判所で民事手続きを踏めば(弁護士なくても大丈夫だそうです)最低金額になることはありえないとのこと。
手数料を入れても損はしない、ただ時間がかかるというのがデメリットではあるだろうとお答えを頂きました。

もし給与規定や就業規則に書かれていない場合でも、法で認められる場合なんですが、
誰でも見れるような場所に公開してあること、もしくは給与明細などに何時間含まれているとの明記がある場合は認められるということですが、実際アンケートをみてもらってわかるように、何なのかわからないでもらっていたというのが大半です。

wikiにも書いていたと思うんですが、面接時にわざわざ給与明細の中身をまだ就職も決まってない人に本当に教えているんでしょうか?
普通の会社ならしませんし、教えるとしたら最初に入社の書類などを渡して説明する時ですが、
自分は入った時の店舗にはノーマル社員しかおらず、そのような説明は一切受けませんでした。
会社側は確実に面接時にお話しています。といっているところから法の力が口頭では動かないという証明になります。

じゃ、平成18年4月には在籍していた人はどうなるの?ってところです。
ここで36協定がいつ結ばれてどうなっていったのか、というところが注目する場所ではないでしょうか。
実際、選出方法に違反があったのであればみなし残業という項目自体が無効になります。
残業させてたことが違法なんです。
そこをつつけば・・・わかりますよね?



ついでなのでヤマダ電機からパソコン売らされたり、LABIカードや安心会員の案内をさせられていた件についても
今騒がれている内容に抵触しないかどうか聞いてみました。

違法派遣というのは
派遣会社から派遣されてヤマダに入ってる場合は、ヤマダの指揮の通り、動かないといけないのが実際なのでヤマダの仕事をさせられても問題がありません。
ところが、MMJや派遣会社の派遣先がISPと言った場合、
ISPの言うことは聞かないといけないが、ヤマダの意見はきかなくていい。
もしくはMMJの場合だと独立している会社なので自分たちの仕事以外をしなければならない理由がないのにさせられたということ、これが違法派遣という部位に当たるそうです。
では、これはどこに言えばいいの?っていうのもちゃんと質問してみました。
基本的には労働基準監督署でいいのですが
都道府県労働局の民間需給調整事業部(もしくは民間需給調整室)というところに違法派遣について、と言ってもらえれば話ができるということです。
で、こちらは確実性はないし、証拠は?っていわれると結構きついところはあるのですが、
ヤマダがこのまま叩かれて日当を・・・なんてボソっといってくれると、自分らにもお金が入ってくるっていう寸法ですね。
基準監督署によると、日当平均は3000円~5000円といわれているそうです。
1ヶ月に25日働いてるMMJ社員は最低でも75000円もらう権利があるということです。
これは未払い金とかではないので2年前とかいう時効が現在存在しないということなので
余裕があれば(余裕がないから?)請求してみるのもいいかもしれないとのことです。

お金に汚いと思われるかもしれませんが、実際働いているのでもらう権利はもらっておかないと
ボランティアしてるわけじゃないってことは覚えておいてください。
これから会社が改善するに当たって痛い目っていうのを見るのはある意味、
次から改善できる原因につながると思うので、これはみんながちゃんとするべきことだと思います。

一応メモしながら毎回電話してるんですが、なにぶん、字が汚くて何が書いてあるのかいつもわかりません。
文章もめちゃくちゃだと思いますが、何か参考になればいいなと思っています。
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松江労働基準監督署:未払い金の経過の確認・業務手当の書類記載義務について

本社:業務手当の説明時期について

弁護士:近日公開予定の未払い金計算エクセルの計算方法のミスがないかの確認




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